このページの内容はTN州ではなく、領事館や連邦政府に属する内容です。
情報として連絡先などを記載しております。ご不明な点は各自でご確認ください。

在留届、帰国・変更届(領事館)

3ヶ月以上滞在される場合には、領事館に必ず「在留届」を提出してください。また、提出後、住所等に変更が生じた場合や帰国の際には、必ず「 帰国・変更届」を提出して下さい。テネシー州管轄の領事館は州都ナッシュビルにあります。詳しくは領事館のサイトをご覧ください。

在ナッシュビル日本国総領事館

1801 West End Avenue, Suite 900, Nashville, TN 37203
(615)340-4300(代表)

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在留届、帰国・変更届について

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外国人住所変更届(アメリカ合衆国市民権・移民局)
Alien's Change of Address

アメリカに30日以上滞在する外国人は、住所変更をした場合や、入国の際にI-94に記入した住所とは違う場所に住むことになった場合、住所変更届AR-11を提出しなければなりません。この外国人というのは、永住権(グリーンカード)保持者、ビザ保持者が対象になります。用紙は一人に付き一通必要です。再度、住所変更があった場合には10日以内にAR-11を提出してください。詳しくは下記のリンクをクリック下さいませ。
https://www.uscis.gov/ar-11
確定申告(アメリカ合衆国内国歳入庁)
Tax Return

アメリカでは年末調整の代わりに年に一回、各個人が行う確定申告方式となっています。又、全ての所得をまとめて報告する総合課税方式が採用されておりますので、こちらで所得のある全ての人が対象となります。期限は4月15日です(郵便局の消印が4月15日)。但し、15日が週末の場合は翌週の月曜日が期日となります。

申告資格や日米社会保障協定については、社会保険庁に問い合わせ下さい。
社会保障番号申請(社会保障局)
Social Security Number (SSN)


この番号は全アメリカ人が所得している、日本でいうマイナンバーの様なものです。この番号は出生時に与えられ生涯を通して変わる事はありません。本来、この番号は社会保険制度の恩恵を受ける為の身分証明という役割を果たしています。就職、銀行口座の開設、病院、納税時、クレジットカードの申し込みの際、この番号の提示を求められます。逆にこの番号を調べれば、その人のクレジット歴、犯罪歴、学歴など、殆どすべての事が閲覧可能となります。よって、必要以外で他人に番号を教えない様に、又、紛失しない様に注意して下さい。

社会保障番号は原則としてアメリカ市民、あるいは就労許可を持つ移民(就労ビザ保持者)のみ申請する事が出来ます。

駐在が終了し日本に帰国しても、再度、駐在などでアメリカに滞在する事がある場合は、同じSSNが使用されます。同じ人に2回、SSN番号は発行されませんので、紛失しないようにして下さい。

申請資格、申請に必要な書類、そして申請書は下記リンクよりお確かめください。
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf

社会保障事務所を下記リンクより検索できます。
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
個人納税者番号申請(アメリカ合衆国内国歳入庁)
Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)

上記の社会保障番号(SSN)の取得資格がない方に内国歳入賞(IRS)から発行される納税目的用の番号です。確定申告の際の配偶者控除を受ける際に配偶者も社会保障番号(SNN)を記入する必要があります。その際に個人納税者番号を記入し控除などを受ける事が出来るようになります。納税上、個人を特定するのに利用される番号です。身分証明には利用できません。


個人納税者番号には期限があります。又、過去3年間に番号を利用していない場合は失効しますので、その際は再申請を行って下さい。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。
https://www.irs.gov/individuals/individual-taxpayer-identification-number
Japan-America Society of Tennessee

アドレス
P.O. Box 330003
Nashville, TN 37203
電話番号
(615)556-1928
テネシー日米協会
JPTNGuide